外国人雇用の不安・疑問・誤解を解消し、より良い雇用を

島根県旅館ホテル生活衛生同業組合員の皆様へ

はじめに

令和7年度通常総会の開催、誠におめでとうございます。

年々人手不足が顕著になり、苦慮されていらっしゃることと存じます。現スタッフへの負担も増加し、よりよいサービスが難しくなっていることもその一つではないでしょうか。

人手不足対策として出てくるキーワードのひとつが「外国人材」ですが、日本人を雇用する際と異なる点がいくつかございます。

すでに色々とお話を聞いていらっしゃると思われますが、今一度ご確認いただきたく下記にまとめてみました。

外国人を雇用するには適切な在留資格が必要

俗に「就労ビザ」と言われますが、正式には『日本で就労できる在留資格』のことです。

2025年1月現在で20種類ございますが、その中で旅館ホテルで就労できる在留資格をご紹介致します。

技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)
  • 宿泊施設で最も多く働いている在留資格
  • 認められた業務は下記の通り
    • 通訳
    • 海外旅行会社との折衝
    • 外国語ホームページ作成
    • インバウンド集客プラン作成
    • 経理
【オススメ】
特定技能1号、2号(宿泊分野)
  • 2019年から開始された在留資格で、技人国で認められていない単純作業も就労可能
  • フロント、接客、レストランサービス、企画広報、夜警。清掃や洗い場も2時間/日程度だったらOK。
  • 宿泊施設全般の業務をマルチタスクで可能
    • 1号 在留期間最長5年、家族帯同不可。2年以上の経験を積み、2号試験に合格すればランクアップ可能。
    • 2号 旅館ホテルにおいて2年以上従事し、リーダーとしての経験があれば受験資格あり。在留期間更新制限撤廃、家族帯同可
  • 宿泊技能試験や日本語試験に合格すること、または技能実習で同分野(職種)を修了したことが条件ですので、知識や経験のある人材となります。
技能実習 1号、2号(宿泊職種)
  • フロント、接客、レストランサービス。清掃や洗い場も2時間/日程度だったらOK。
  • 宿泊職種は2020年から受け入れ開始
    • 1号 1年間の実習を積んで、試験に合格すれば2号にランクアップ
    • 2号 2年間の実習を積んで、試験に合格すれば修了。希望者は同分野(職種)であれば特定技能に移行可能。
  • 2027年からは育成就労に置き換わる予定
  • 日本語レベルはかなり低いため、宿泊施設で戦力になるには時間がかかる。
特定活動46号
  • ホテル業務全般
  • ただし日本の4年大学卒業や日本語レベルN1が必須
経営・管理
  • 経営
技能
  • 外国料理調理師(日本料理の調理ではございません)
法律・会計業務
  • 会計、経理
その他
  • 永住者、定住者 日本人と同様にどんな仕事でも就労可能
  • 家族滞在 週28時間以内の就労時間制限
  • 留学 週28時間以内の就労時間制限(長期休暇中は週40時間)
  • インターンシップ 各種条件あり

技人国の落とし穴

  • 長年、宿泊施設で利用されてきた在留資格ですので、現在でも多くの外国人が技人国で働いています。
  • しかし2019年から特定技能という新たな在留資格がスタートし、入管の姿勢が少しずつ変化してまいりました。
  • 認められた業務内容以外の仕事を行っていたとして、他の分野では入管難民法違反(不法就労助長罪)検挙例が多数公表されております。下記のリンクのように、近年はデジタルタトゥーとしていつまで経っても世界中で閲覧可能です。
  • 宿泊施設においても下記の例が出てきており、今後より一層技人国の認可並びに更新が厳格化されると予想されます。
    • 申請時と異なる実業務が判明したため、技人国の更新を見送られた
    • その施設の外国人宿泊者数が少ないにも関わらず多数の技人国を申請したため、申請却下
    • 技人国で申請したが、実業務を鑑み、特定技能に変更して申請するよう指導
  • マルチタスクで勤務できる特定技能とは違い、技人国スタッフは業務範囲が限定的です。今まで認められていた場合でも今後は厳格化される見込みですので、早めの対応(技人国から特定技能へ変更)が求められます。

技人国から特定技能へ変更

  • ご安心ください。現在、技人国で勤務している外国人の在留資格を特定技能へ変更することは可能です。
  • 下記に該当する場合は弊社にお問い合わせください。変更方法等をご案内致します。
    • 実業務が技人国で認められた業務の範疇を超えている
    • 現状は技人国で認められた業務を遵守しているが、今後マルチタスクでの業務をしてもらいたい
    • コンプライアンスを遵守したいので不法就労の抵触することは避けたい

採用コスト

  • 島根県内のいくつかの紹介事業者と比べ、弊社では大幅に低い金額を設定しております。他社様と比べて頂いても構いませんので、ぜひ一度お問い合わせください。
  • 人手不足を補っていた高額な短期・スキマバイトを辞めコスト削減し、外国人正社員にマルチタスクで働いてもらいましょう。
  • 定着してもらうための費用に対し、島根県では補助金(外国人材定着支援補助金)を用意しています。
  • 今や人材も投資をしなければならない状況です。今まではハローワークで募集すればある程度の人員が揃っていましたが、もうそれは過去のこと。これからはハード投資とともにソフト投資も必要となってまいります。
  • 技人国は紹介料などが必要なく低コストで外国人スタッフを雇用できますが、就労内容が非常に限定的です。
  • それに対し特定技能はある程度のコストは掛かりますが、旅館ホテル業務をマルチタスクで就労できるため施設全体の人手不足の解消に寄与します。

インバウンド対応のプロフェッショナル

  • 通常業務での人手不足解消だけでなく、インバウンド集客こそ外国人スタッフを雇用するメリットです。
  • 外国人材はネイティブな母国語を話すことができますし、弊社がご紹介する人材は英語も堪能です。
  • 日本人のお客様や日本人スタッフとのコミュニケーションでは日本語が重要ですが、今後貴社のインバウンドを増加させるためのスタッフとして外国人をお役立ていただきたいと考えております。
  • 各国の風習や好み等を交えた情報発信こそ、外国人スタッフの最も輝ける業務です。

自分の金は自分で稼いで貰う

  • 採用コストは外国人スタッフの頑張りでまかなってもらいましょう。
    • 人手が足らないため予約を断っていたが、これからは100%稼働できる
    • SNSや自社公式サイトでの情報発信等を積極的に行ってもらい、インバウンドの大幅増加

キャリアパス

  • 外国人は日本でたくさん働きたいと張り切って来日します。
  • 今後の貴館の重要なスタッフとして将来的なキャリアパスをぜひご用意ください。
  • 特定技能1号で入社し、2年程度をめどに次のステップである特定技能2号へ進めることができるよう貴社でもサポートをお願い致します。

外国人材の不安

  • 「すぐ辞めるんじゃないか」「日本語レベルが低くてコミュニケーションが取れるか」「どこの国が良いの?」等、多くの不安があると思います。
  • その不安を一つ一つ解消していただけるようお手伝いをさせていただきます。
  • 元同業者として皆様のお力になれるよう精一杯の対応をお約束致します。
  • ご不明な点がございましたら何なりとお問い合わせください。

お問い合わせ先

神田裕幸

電話 090-7997-0007

メール kanda@11-50.com